超低金利の今。
住宅ローンの借り換えを検討されていると思います。
意外と知られていませんが、
住宅ローンの借り換えが贈与税の課税対象になるケースがあります。
例えば下記のケースは贈与になる可能性があります。
当初、住宅等を共有名義にし、住宅ローンを連帯債務で借り入れ。
↓
住宅ローンを借り換える時、単独債務に変更。
ただ、細かな状況は人それぞれ違います。
上記の条件だけでは最終的な判断はできませんし、
贈与にならないように対策をとることも可能です。
借り換え前に、税理士やお近くの税務署に確認することをおすすめします。
国税局電話相談センターに電話で相談することもできます。
【音声案内による国税局電話相談センターへの接続の流れ】
所轄の税務署に電話をかける
音声案内に従い、「1」を選択する
音声案内に従い、相談する内容の番号を選択する
「1」所得税
「2」源泉徴収、年末調整、支払調書
「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価
「4」法人税
「5」消費税(軽減税率制度・インボイス制度を除く)、印紙税
「6」その他
国税局電話相談センター
国税局の職員がお受けします
※「番号が確認できません。」という音声案内があった場合は、
電話機の「トーン切り替えボタン」(「*」・「♯」など)を押してから番号を選択してください。